安全マネジメントの実施規定その2            豊伸運輸株式会社
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務) 第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 PDCAのサイクルにより継続的に輸送の安全性の向上を図ること等経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する計画の実施)
第八条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画を着
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第九条 社長は、輸送に関する情報の共有及び伝達に関して、運転者等による営業所内における意見交換等により双方向
2. 社長は、伝達したものに対して、マイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が輸送の安全性を
(事故、対策等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統)
第十条 社長は、事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制及び指揮命令系統を定め、日時、天候、発生場所、
事故の種類、事故原因、事故当時の状況等事故、災害に関する情報が速やかに伝達されるとともに、重大事故、災害等に
備え、適切かつ柔軟に措置を講じることができるようにしておくものとする。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十一条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、運転者等の年齢、経験、能力等に応じて、共用の教育
・研修施設を活用すること等により、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。
2. 安全マネジメントが効果的に運用されるよう、安全マネジメントに係る要員に対する教育及び研修を行う。
3. 教育及び研修については、点検等の機会を捉えて十分なコミュニケ-ションを取り、意思疎通を図るとともに、運転者   の特性や運行実態等運転者から安全対策の提案を踏まえた教育及び研修を行うよう留意するものとする。  
(安全に関するチェック・業務の改善に関する事項)
第十二条 社長は、安全マネジメントの実施状況等について、少なくとも一年に一回以上、輸送の安全に関するチェックを
行う。
2. 社長は、前項のチェックの結果等を踏まえ、輸送の安全の確保に必要な方策を検討し、訂正措置又は予防措置を講じる。
3. 社長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合においては、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報等に関する事項)
第十三条 社長、@輸送の安全に関する基本的な方針、A輸送の安全に関する目標及び当確目標の達成状況、B自動車
事故報告第二条に規定する事故に関する統計(前年度の総件数及び事故類方別の事故件数)について、本社営業所又は
車両内における掲示等により、毎年度、外部に対し公表する。
2. 社長は、事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土
交通省に報告した場合には、本社営業所における掲示板等により、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十四条 社長は、輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策及びチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の
記録及び保存の方法定め、保存する。
附則
本規定は、 平成19年2月1日から実施する。

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実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
実に実施する。なお、実施にあたっては、お互いの顔が見えすい等事業者自身の規模、特徴を活かして、情報の共有の方法
や研修の方法を工夫する等により輸送の安全確保を図る。
の意志疎通を十分に行い、ヒヤリハット情報等について適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。
損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることができ
ようにするものとする。