安全マネジメントの実施規定         豊伸運輸株式会社
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
第一条  この規定(以下「本規定」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法という。)第15条及び第24条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もっと輸送の安全性を向上を図ることを目的とする。
(目的)
(適用範囲)
第二条 本規定は、当社の貨物運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条は  社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であるこを深く認識し、社員に輸送安全の確保が最も重要で
あるという意識を徹底させ、また社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
2. 全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。
3.輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条前条の輸送に関する安全に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規定に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関するチェックを行い、必要な提正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを適確に実施すること。
すること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条社長は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、達成したい成果として、以下のとおり設定するものとする。 
一 事故件数
二 輸送の安全に関する投資
(注)具体的な目標の設定に当たっては、以下の点に留意する。
ア. 目標年次を設定するとともに、数字の設定等具体的目標とし、外部の者も容易に確認しやすく、事後的に検証できる
ものとすること。
イ. 運転者等現場の声を汲み上げる等、現場を踏まえた改善効果の高いものとすること。
ウ. 社員がイメージ化し易く輸送の安全性の向上に対する意識の向上に資するものとすること。
エ. 目標達成後においては、その達成状況に踏まえ、より高い設定にすること。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 社長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、また、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するために必要な計画作成する
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